2026年4月から離婚後の共同親権が施行されます。立法段階で多くの注目を集めましたので、ご存知の方も多いと思います。遡ると実は、日本においてもすでに1980年代初め頃には、研究者の間で共同親権をめぐって見解が示されていました。これまでの研究では、そうした過去の議論や立法後30年近くになるドイツの制度・裁判例を参照しつつ、あるべき親権制度のあり方を探ってきました。今後は、施行後に生じるであろう様々な課題への法的対応について、研究を進める予定です。
上記で述べたように、法改正がなされるとそれで終わりではなく、現実には新たな問題や紛争が生じてきます。それに対処するには、心理学や社会学など他の学問分野ももちろん役立ちますが、法的解決が必要な場面も多々あるといえます。
2026年3月~9月のドイツでの在外研究の機会を活用し、上記の課題について現地でのヒアリング調査も行い、日本法への示唆を得ることができればと考えています。
同志社大学法学部、大阪大学大学院国際公共政策研究科博士前期・後期課程を経て、2013年 三重大学人文学部専任講師、2015年 同准教授。
三重県収用委員会、三重県青少年健全育成審議会、桑名市男女共同参画審議会等の委員を務めています。